上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法37の12の2 , 措令25の11の2 , 措規18の14の2
1.内容
上場株式等に係る譲渡損失がある場合は、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算することができる。………
(全文 文字数:452文字)
- 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら
この続きは「税務インデックス」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。