上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

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措法37の12の2 , 措令25の11の2 , 措規18の14の2

1.内容

上場株式等に係る譲渡損失がある場合は、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算することができる。………

(全文 文字数:452文字)

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