意義
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法34①
利子、配当、不動産、事業、給与、退職、山林及び譲渡の各所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しない所得………
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