必要経費の特例(概算経費控除)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法30 , 措令19の5 , 措規12
伐採又は譲渡した年の15年前の12月31日以前から引続き所有していた山林については次の算式により計算することが出来る。………
(全文 文字数:159文字)
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