損益通算の順序

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所令198

不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、次の順序により他の各種所得の金額から控除する。

(全文 文字数:74文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら