損益通算の順序
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所令198
不動産所得、事業所得、譲渡所得、山林所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、次の順序により他の各種所得の金額から控除する。
(全文 文字数:74文字)
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