控除順序

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所法70 , 所令201 , 204

その年の各種所得に損失があり、更に前年から繰り越された純損失の金額及び雑損失の金額があるときは、まず各種所得について損益通算をし、次にその通算後の課税標準について、次の順序に従って、純損失の繰越控除をし、最後に雑損失の金額を控除する。 ………

(全文 文字数:178文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら