純損失の繰戻し還付
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法140 , 141
青色申告者は、純損失の繰越控除のほか、その純損失の金額を前年分の所得金額から控除し前年分の税額計算をやり直し、その差額について還付請求をすることができる。………
(全文 文字数:294文字)
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