社会保険料控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法74
(1)対象となる主な保険料
本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料
※ 本人が負担した保険料が対象となるため、親族の給与や年金等から控除されている保険料については対象外となる。………
(全文 文字数:505文字)
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