生命保険料控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法76 , 地法34①五 , 地法314の2①五
(1)対象となる保険料(本人が掛金を支払い、本人又は親族を保険金受取人とする次の保険料)………
(全文 文字数:476文字)
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