配偶者控除
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法83
(1)納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されない。
1,000万円以下であっても納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が異なる。
対象となる配偶者は、納税者と生計を一にする配偶者(その年中に青色事業専従者給与の支払いを受けていないこと又は白色事業専従者でないこと)で、合計所得金額が48万円以下である者をいう。………
(全文 文字数:299文字)
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