扶養控除

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

所法84 , 措法41の16

(1)扶養親族の範囲(その年12月31日の現況で次の要件のすべてを満たす者)

・ 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を委託された老人のいずれかであること………

(全文 文字数:650文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら