住宅ローン控除等
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法41 , 41の2
(1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除 措令26
住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得、増改築等をした場合には、その住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する。………
(全文 文字数:8028文字)
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