納付期限
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
所法183 , 199 , 216
(1)原則
給与や退職金に対する源泉徴収をした場合には、原則として給与等を支払った日の翌月10日までに国に納付しなければならない。………
(全文 文字数:298文字)
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