1.新たに事業を始めたときの届出等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

------表は抜粋------

(注1) 納税地の異動又は変更がある場合は、届出書の提出が不要となり、異動後又は変更後の納税地を申告書に記載する。 ただし、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、申出書を提出することができる。………

(全文 文字数:143文字)

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