財産債務調書に関する措置や罰則
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
①財産債務調書の提出が場合の加算税の優遇措置 記載された財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税及び無申告加算税(以下「過少申告加算税等」)が5%軽減される。
②財産債務調書の提出が場合等の加算税の加重措置 提出がない場合又は提出した財産債務調書に記載すべき財産の記載がない場合(記載が不十分な場合を含む。)に所得税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。………
(全文 文字数:228文字)
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