国外財産調書に関する措置や罰則
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
①国外財産調書の提出が場合の加算税の優遇措置 記載された国外財産に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告加算税及び無申告加算税(以下「過少申告加算税等」)が5%軽減される。ただし、国税庁等の職員から国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示又は提出を求められた際に、当該職員が指定する日までに、提示又は提出をしなかったとき(納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、軽減されない。
②国外財産調書の提出が場合等の加算税の加重措置 提出がない場合又は提出した国外財産調書に記載すべき国外財産の記載がない場合(記載が不十分な場合を含む。)に所得税・相続税の申告漏れが生じたときは、過少申告加算税等が5%加重される。ただし、国税庁等の職員から国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示又は提出を求められた際に、当該職員が指定する日までに、提示又は提出をしなかったとき(納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く。)は、10%加重される。 ………
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