短期保有株式等に係る配当等の除外
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法法23② , 法令20
次の算式で計算した株式数に対応する配当等の額は、受取配当等の益金不算入の取扱いを受けることができない。
A:配当の支払に係る基準日の1月前の保有株式数………
(全文 文字数:188文字)
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