受贈益
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法法22②
原則
金銭その他の資産又は経済的な利益の贈与又は無償の供与を受けた場合には、その贈与・供与時の価額を益金に算入する。
例外
①広告宣伝用資産等の経済的利益の取扱い 法基通4-2-1………
(全文 文字数:202文字)
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