中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法67の5 , 措令39の28 , 措規22の18
青色申告書を提出する中小企業者等(常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限るものとし、適用除外事業者( 185頁 参照)に該当するものを除く)が取得価額が30万円未満である減価償却資産(取得価額が10万円未満であるもの及び貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除く)を令和8年3月31日までの間に取得等をして事業の用に供した場合において、その取得価額に相当する金額を損金経理したときは、その損金経理した金額を損金の額に算入する(年間300万円を限度とする)。 ………
(全文 文字数:332文字)
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