金銭の貸借として処理をする場合(金融取引)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

法法64の2②

①及び②のいずれにも該当するリース取引については、その資産の売買取引はなかったものとし、譲受人から譲渡人に対する金銭の貸付けがあったものとして処理する。

資産の売買取引 .........

(全文 文字数:202文字)

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