地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却(地域未来投資促進税制)

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措法42の11の2 , 措令27の11の2 ,R5.3.31 総務省等告示一,アンダーライン部分は本執筆時点で産業競争力強化法の改正法が成立していないため、令和6年税制改正大綱の内容を記載

適用要件 .........

(全文 文字数:1161文字)

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