認定特定高度情報通信技術活用設備を取得した場合の特別償却(5G投資促進税制)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法42の12の6 , 措令27の12の6

適用要件

青色申告書を提出する法人で特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律に規定する認定導入事業者であるものが、同法に規定する認定導入計画に基づき、適用対象資産の取得等をし、事業の用に供した場合 (税額控除制度との重複適用は不可).........

(全文 文字数:291文字)

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