特別償却準備金の積立て
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法52の3
特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額(割増償却限度額を含む)以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てた場合又は剰余金の処分により積立金として積み立てた場合には、その積み立てた金額は損金の額に算入する。 ………
(全文 文字数:124文字)
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