特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例(オープンイノベーション促進税制)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法66の13 , 措令39の24の2 , 措規22の13

適用要件

青色申告法人で産業競争力強化法に規定する新事業開拓事業者と共同して特定事業活動を行うものとして一定の法人が、特定株式(注1)を取得し、その取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合において、その事業年度の確定した決算において特別勘定を設ける方法(注2)により経理したとき.........

(全文 文字数:1098文字)

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