中小企業事業再編投資損失準備金(産業競争力強化法に基づく措置)
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法56 , 措令33
適用要件
青色申告書を提出する法人で産業競争力強化法に規定する特別事業再編計画の認定を受けたものが、その特別事業再編計画に従って行う特別事業再編のための措置として他の法人(特定法人)の株式等の取得(注1)をし、その取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合(注2)において、一定の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として損金経理の方法により各特別法人別に積み立てたとき(注3) .........
(全文 文字数:884文字)
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