一般の役員給与

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下記のいずれにも該当しないものは損金の額に算入されない。

1.定期同額給与  法法34①一 , 法令69①

支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの(税や社会保険料等の控除後の金額が同額であるものを含む)をいい、以下の給与も定期同額給与に含まれる。………

(全文 文字数:830文字)

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