使用人兼務役員の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

法法34⑥ , 法令71 , 法基通9-2-7

役員(以下の役員を除く)のうち部長、課長その他法人の使用人としての肩書きがあり、常に使用人としての職務に従事する者を使用人兼務役員といい、使用人兼務役員に対して支給する給与のうちその使用人としての職務の対価として支給されるものは、使用人に対する給与と同様の取扱いがされる。 .........

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