過大退職給与の損金不算入

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法法34② , 法令70①二

役員に支給した退職給与の額のうち、役員の業務従事期間、退職の事情、同業他社等の支給状況等に照らして不相当に高額な部分の金額は損金不算入となる。………

(全文 文字数:106文字)

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