損金不算入

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法法36 , 法令72の2

特殊関係使用人に対して支給する給与(退職給与を含む)の額のうち、その使用人の職務の内容、法人の収益及び他の使用人に対する給与の支給状況等に照らし、その使用人の職務に対して不相当に高額な部分の金額は損金の額に算入されない。 ………

(全文 文字数:146文字)

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