給与とされない金額

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法基通9-2-10 , 所基通9-23 , 28-5 , 36-21 , 36-22 , 36-23 , 36-24 , 36-28 , 36-29 , 36-31 ~ 31の8 , 36-32

法人が役員に対し、上記経済的な利益の供与をした場合でも、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱われない。 ………

(全文 文字数:666文字)

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