寄附金の範囲
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法法37⑦⑧ , 法令78 , 法基通9-4-1 , 9-4-2の2 , 9-4-6 ~ 6の4 , 7-3-3 , 法令14①六イ
寄附金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず、法人が金銭その他の資産又は経済的利益の贈与又は無償の供与(広告宣伝及び見本品の費用その他これらに類する費用並びに交際費、接待費及び福利厚生費とされるべきものを除く。)をした場合のその価額をいう。また、低額譲渡等に係る実質的な贈与等をしたと認められる部分の金額も寄附金になる。 ………
(全文 文字数:426文字)
- 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら
この続きは「税務インデックス」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。