交際費等の範囲

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措法61の4⑥ , 措令37の5 ,「交際費等(飲食費)に関するQ&A」平成18年5月国税庁, 措通61の4(1)-21 , 措通61の4(1)-1

交際費、接待費、機密費、その他の費用で、法人が得意先・仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう。.........

(全文 文字数:581文字)

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