適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税等の処理(令和5年10月1日以後の処理)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

平元直法2-1,14の2

令和3年2月経過的取扱(3)

消費税のインボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて仕入税額控除が適用できないため、仮払消費税の額もないこととされる。ただし、仕入税額控除の経過措置(令和8年9月30日まで仕入税額相当額の80%、令和11年9月30日まで仕入税額相当額の50%を仕入税額とみなして控除できる措置)が適用される期間中に本則課税を適用する場合には、当該仕入税額とみなした金額を仮払消費税として取り扱う。そのため、仕入税額とならない金額を仮払消費税として経理した場合には、その金額を取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算を行う(資産計上すべき支出については資産の取得価額に含める。)。なお、仮払消費税を計上せず、すべてを取引の対価とする処理も認められる。.........

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