適用対象法人

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法66の12

①期末資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人(注)

②公益法人等、協同組合等、みなし公益法人

③人格のない社団等………

(全文 文字数:134文字)

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