(8)中小企業経営強化税制(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除)

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法42の12の4 , 措令27の12の4

青色申告書を提出する中小企業者等が特定経営力向上設備等( 140頁 参照)の取得等をし、指定事業の用に供した場合に適用できる。特別償却との重複適用は不可。.........

(全文 文字数:262文字)

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