(12) カーボンニュートラルに向けた投資促進税制

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法42の12の7⑥ , 措令27の12の7③

青色申告書を提出する法人で認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者であるものが、適用対象資産の取得等をし、事業の用に供した場合に適用できる。特別償却との重複適用は不可。.........

(全文 文字数:255文字)

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