(1) 概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法66の4①③

国外関連者との取引(売買、役務提供、無形資産の使用等)が以下に該当する場合には、当該取引が独立企業間価格で行われたものとみなして所得計算を行う(国外関連者に対する寄附金は全額損金不算入)。.........

(全文 文字数:158文字)

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