(3) 独立企業間価格
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法66の4② , 措令39の12⑧
国外関連者との取引が、独立の事業者間で通常の取引条件に従って行われるとした場合に、当該取引につき支払われるべき対価の額を算定するための最も適切な方法により算定した金額。計算方法には、独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法、取引単位営業利益法、利益分割法等がある。 .........
(全文 文字数:179文字)
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