(1)適用要件

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法66の5①

次の比率のいずれもが3倍を超える場合

①国外支配株主等に対する利付き負債に係る平均負債残高/国外支配株主等の当該内国法人に係る自己資本持分

②総利付き負債に係る平均負債残高/自己資本の額.........

(全文 文字数:100文字)

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