(1)適用要件
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法66の5①
次の比率のいずれもが3倍を超える場合
①国外支配株主等に対する利付き負債に係る平均負債残高/国外支配株主等の当該内国法人に係る自己資本持分
②総利付き負債に係る平均負債残高/自己資本の額.........
(全文 文字数:100文字)
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