(1)概要

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法法82の2

多国籍企業を対象に、実質ベースの所得除外額を除く所得について国ごとに基準税率15%以上の課税を確保する目的で、子会社等の所在する軽課税国での税負担が基準税率15%に至るまで、日本に所在する親会社等に対して上乗せ課税を行う。.........

(全文 文字数:119文字)

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