(1) 課税上の制度の概要

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

措法66の2

会社法の株式交付制度(他社を買収し子会社化するための制度※)により株式交付子会社(被買収会社)の株主が所有株式を譲渡し、その対価として株式交付親会社(買収会社)の株式が交付された場合に、当該株主における株式交付子会社の株式の譲渡損益を繰り延べる制度。租税特別措置法の規定であり組織再編税制(適格・非適格の区別による制度)の枠組みとは異なる制度である。 .........

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