(6) パーシャルスピンオフの特例
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
措法68の2の2
株式の現物分配により子法人の分離(スピンオフ)を行う法人が、その子法人の発行済株式の全部を移転しない場合においても、次の要件を場合には、適格株式分配として取り扱う。
① 産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けること.........
(全文 文字数:237文字)
- 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら
この続きは「税務インデックス」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。