(6) パーシャルスピンオフの特例

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措法68の2の2

株式の現物分配により子法人の分離(スピンオフ)を行う法人が、その子法人の発行済株式の全部を移転しない場合においても、次の要件を場合には、適格株式分配として取り扱う。

① 産業競争力強化法の事業再編計画の認定を受けること.........

(全文 文字数:237文字)

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