中間申告の申告・納付期限
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
法法71 , 76
事業年度が6か月を超える場合→6か月を経過した日から2か月以内
ただし、以下の場合には中間申告は不要
①前期の法人税額の6か月分相当額が10万円以下の場合………
(全文 文字数:127文字)
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