適用額明細書の添付
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
平成23年4月1日以後終了する事業年度において法人税関係の租税特別措置を適用する場合には、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付して税務署に提出する必要がある(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律3①)。
適用額明細書には、適用される租税特別措置法の条項、区分番号、適用額等を記載する。.........
(全文 文字数:150文字)
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