民法等

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民法882,883,適用法36,41

相続は、人の死亡により、その被相続人の住所において開始する。

※ 日本国籍の者が海外で死亡した場合や外国籍の者が国内で死亡した場合は、本国法、居所地法の確認が必要。日本国内での相続は、被相続人の本国法による。ただし、反致規定あり。………

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