寄与分・特別受益
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
民法903,904の2
相続財産の分割時に配慮すべきものとして、相続人が被相続人の生前に受けた一定の贈与(特別受益)、相続人が被相続人の財産の維持増加に寄与した部分(寄与分)の調整を定めている。………
(全文 文字数:96文字)
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