寄与分・特別受益

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

民法903,904の2

相続財産の分割時に配慮すべきものとして、相続人が被相続人の生前に受けた一定の贈与(特別受益)、相続人が被相続人の財産の維持増加に寄与した部分(寄与分)の調整を定めている。………

(全文 文字数:96文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら