代償分割

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民法906

特定の相続人が相続財産の全部又は一部を取得し、代わりに他の相続人に対して代償財産を交付する方法。

※ 代償交付財産が金銭以外の場合は、交付者は時価で譲渡したとみなされるため、交付者に対して所得税及び住民税が課税される。………

(全文 文字数:113文字)

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