相続税額の早見表
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
※1 課税価格=相続財産-債務・葬式費用
2 配偶者有では配偶者の税額軽減を法定相続分まで活用するものとする。
3 子供はすべて成人とし、孫の養子はないものとする。
①配偶者有(単位:万円)………
(全文 文字数:138文字)
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