相次相続控除

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

相法20

相続人が相続等により財産を取得した場合において、当該相続(第2次相続)に係る被相続人が当該相続の開始前10年以内に開始した相続(第1次相続)により財産を取得しているときは、第1次相続において課せられた相続税のうち一定額につき、相次相続控除の適用がある。 ………

(全文 文字数:479文字)

    この続きは「税務インデックス」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「税務インデックス」では、本項目だけでなく様々な項目もご覧いただけます。
  • 最新版「税務インデックス」のご購入はこちら