物納財産の順位
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相法41 , 相令19
------表は抜粋------
※1 後順位の財産は、税務署長が特別の事情があると認める場合及び先順位に適当な価額のものがない場合に限って物納に充てることができる。………
(全文 文字数:238文字)
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