特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
相法66の2
特定一般社団法人等(注1)の理事(注2)が死亡した場合には、当該特定一般社団法人等の純資産額を理事死亡時の同族理事(注3)の数(被相続人を含む)で除した金額を、死亡した理事から当該特定一般社団法人等が遺贈により取得したものとみなして、相続税が課される。 ………
(全文 文字数:335文字)
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